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空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)はどう運用されているのでしょうか?
空き家の管理責任はもちろん所有者にあります。
しかし、空き家が放置され近隣に迷惑をかけている場合に、そこに住んでいない所有者と近隣の住民とのトラブルになりかねません。
以前から、自治体では条例などを設けて、空き家対策を試みてきましたが、大きな成果が得られませんでした。
そこで法的にも、税制的にも国が根拠や指針を示し、自治体の取組みを支援しようということで出来上がったのが「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」です。
まず、自治体は「特定空家等」に指定することができるようになりました。
「特定空家等」とは、
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
と定義されています。(2条2項)
自治体は「特定空家等」に対して
・立ち入り調査
・当該所有者等に対する修繕・除却に関する助言、指導、勧告、命令
・(命令等に従わない場合)行政代執行
を行うことができます。
では実際にこの法律に従って勧告や命令、代執行は行われているのでしょうか?
法施行(2015年2月)から2017年10月までに行われた件数では、
・助言、指導・・・ 8,555件
・勧告・・・ 417件
・命令・・・ 36件
・代執行・・・ 13件
・略式代執行・・・ 47件
出所:総務省
という状況です。スタートして約2年半での実績ですので、まだ評価するのは早いかもしれませんが、固定資産税と都市計画税の特例がなくなり、それぞれ6倍、3倍になる「勧告」の数は417とそれほど多いとは言えない状況です。
代執行とは正式には行政代執行。行政が強制的になすべき行為(樹木を切る、解体する、ゴミを撤去するなど)を行い、その費用を義務者から徴収することです。
ちなみに略式代執行とは、所有者が不明の場合の代執行です。
代執行と合わせて60件。自治体の費用負担が一時的に増えるため、それほど積極的に代執行を行えない事情もあるでしょう。
また、所有者が不明の空き家の存在もこの数字から垣間見える現実です。
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