![]() |
![]() |
空き家が生まれる背景に、相続があります。
相続を通じて、親から子に受け継がれる過程で、いくつもの気遣いやもめ事があり、そのままに放置されるというのが空き家期間が長くなる理由なのです。
今日は、相続の前後に起こりがちな4つのケースを考察したいと思います。
1)遺言、親の意思がはっきりしない
2)家以外の財産がない
3)寄与分、特別受益でもめる
4)認知症で判断が下せなくなる
いずれも、日本特有の考え方、法律、社会背景があり、難しい問題をはらんでいます。
1)遺言、親の意思がはっきりしない
遺言書には、親が特定の人に特定の財産(家など)を譲るという意思を表明することができます。
でも、日本人が遺言書を書かない人種だって知ってました?
日本で遺言書を作成している高齢者の割合は10%未満だそうです。
アメリカでは60%~70%。欧州でも50%以上。日本の低さは圧倒的です。
その理由は、契約の精神が希薄、子供への愛情に差をつけなくない、など。日本特有の文化や感情が影響していると思われます。
最近でこそ、終活とかエンディングノートといったことが注目されてきましたが、これまでは、生きているうちに死んだ時のことを考えることはあまり好まれてきませんでした。
遺言がなく、親の意思もはっきりしない、となると親の家は法定相続となります。
母(父は他界)、子供が二人の場合を想定すると、法定相続の割合は、子供Aが2分の1、子供Bが2分の1です。
片方が売りたい、片方は売りたくないと意見が合わず、空き家の期間が長引くケースなどが考えられます。
2)家以外の財産がない
家以外の財産(金融資産、不動産など)がある場合は、子供Aには実家、子供Bには金融資産といった財産の分与が可能となります。
でも、財産が実家だけだった場合はどうなるのか?
1つの実家(不動産)を、子供Aが2分の1、子供Bが2分の1で共有するということになります。
法定相続の場合の共有とは、家が子供A、土地は子供Bとか、土地を半分にするといった考え方ではありません。すべての土地と建物が共有なのです。
売却する方針に双方が合意でき、無事売却ができ、金銭を等分できれば大成功。
ところが、子供Aが住みたいとなると、子供Bは自分の持分の対価を金銭で要求して、金額や支払い時期でもめることになります。
3)寄与分、特別受益でもめる
これらは、家の相続に限った話ではありませんが、もめる可能性の高い事項なので簡単にふれます。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に影響するような貢献をした相続人がいる場合、他の相続人との間の不公平をなくすための制度です。
例えば、被相続人の事業を手伝っていた、介護をしていた、といった場合です。
相続財産が3000万円のとき、子供Aの寄与分が500万円あれば、子供Aは500万円+残りの2分ノ1である1250万円(=1750万円)、子供Bは1250万円を相続することになります。
寄与分の額については、原則として相続人による協議で決めますが、決まらない場合に裁判所にその判断がゆだねられます。
特別受益はその逆です。
特別受益とは、相続人の中に特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合、その受けた利益のことです。
特別受益が認められると、その相続人の特別受益分について、受益者の遺産取得分が減額されます。
相続財産が3000万円のとき、子供Aの過去に特別受益500万円を受けていたとします。
相続財産は持ち戻して計算され、3500万円。子供Aは1750万円から特別受益分500万円を差し引き、1250万円となります。子供Bは1750万円を相続することになります。
特別受益に関しても、相続人の間でもめる原因となります。
寄与分も特別受益も、親と同居してた子供と同居していない子供の間で問題になる場合があり、注意が必要です。
4)認知症で判断が下せなくなる
田舎に住む親が認知症になったらどうしますか?
筆者もこの問題を体験し、現在進行形です。(この話は後ほど詳しく書きたいと思います)
介護施設や病院での生活になると、家は空き家になりますし、認知症の症状が進むと所有者として売却や賃貸の意思決定はできなくなります。
1)から4)までの問題を指摘してきましたが、いずれも対策があります。
それは、早期準備と関係者のコミュニケーションにつきると思います。
親の生前からしっかりと準備する(終活)、そして相続人も含めて相続の意思を伝え、相続人同士でも納得し、合意を得ておくこと。
人の生き方としても、肝に銘じたいですね。
最後までありがとうございます。ここをぽちっとお願いします。ワン!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
![]() 認知症ランキング |
![]() にほんブログ村 |
スイカが一番好き!
この記事へのコメントはありません。