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空き家の定義ってあるのでしょうか?
2015年2月施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(省略は様々あり、空家法、特措法、空き家対策特別法など)で定義されています。
それによると、
空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2条1項)
平たく言えば、建物(戸建てもマンションもアパートも)含まれ、店舗やオフィスビルも含まれ、物置きや駐車場も含まれ、庭の草木なども含まれる・・ということですね。
この法律が周辺の環境の保全を目的にしている面があるので、周辺に迷惑をかけそうな工作物や庭や看板などはすべて含まれるということです。
さて、次に疑問になるのは、”常態である”をどうに判断するのかという点ですね。
2015年2月に出された「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」に記載されています。
それによると、
「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは1つの基準となると考えられる。
となっています。
つまり、「1年間使用実績がないこと」が空き家の基準・目安であると行政は考えているということです。
さらに、上記の指針では、空き家かどうかの調査の判断基準が記載されています。
・調査時点での建築物等の状況
・建築物等への人の出入りの有無
・電気・ガス・水道の使用状況及びそれらが使用可能な状態にあるか否か
・建築物等及びその敷地の登記記録並びに建築物等の所有者等の住民票の内容
・建築物等の適切な管理が行われているか否か
・建築物等の所有者等によるその利用実績についての主張
等から客観的に判断する。
「電気、ガス、水道の使用実績、使用可能かどうか」ががわかりやすい基準ですね。
上記の空家法では、「空家等」の他に「特定空家等」という定義があります。
「特定空家等」とは、
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいう。(2 条2項)
特定空家等にみなされると、行政の指導、勧告、命令、強制執行などが行われる可能性があります。
空き家所有者は、特定空家等にならないよう、十分注意しなければなりません。
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